大日本帝国憲法第34条

大日本帝国憲法第34条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい34じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。帝国議会の一院である貴族院の構成について規定した。

これによれば、貴族院は、皇族議員・華族議員・勅任議員よりなる。また、貴族院の構成は貴族院令により規定されなければならない。戦後、日本国憲法の施行に伴い、華族制度は廃止され(日本国憲法第14条)、貴族院も廃止されたが、代わりに民選の参議院が設けられ、二院制が維持された。

原文

貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇族華族及󠄁敕任セラレタル議員ヲ以テ組織ス

現代風の表記

貴族院は、貴族院令の定める所により、皇族華族及び勅任された議員をもって組織する。

参照

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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