逼塞(ひっそく)は、江戸時代に武士または僧侶に科せられた刑罰(自由刑)[3]。門を閉ざし昼間の出入りを許さないが、夜間は潜り門からの出入りが黙認された。閉門より軽く50日間と30日間の2種類があった[要出典]。
普通名詞としては、世間から隠れてひっそりと暮らすことを意味する。
蟄居>閉門>逼塞>遠慮
脚注
参考文献
- 石井, 良助『江戸の刑罰』(2版)中央公論社〈中公新書〉、1974年3月15日。
- 大久保, 治男『江戸の犯罪と刑罰―残虐・江戸犯科帳十話―』高文堂出版社、1988年1月15日。ISBN 4-7707-0234-5。
関連項目